続・マイナ保険証と資格確認書について
従来の健康保険証による資格確認ついては、原則2025年12月1日で終了となりました。
その後は、マイナ保険証による資格確認が代表的な方法となりました。
ただし、当センターでは外国人の患者様が増加していることもあり、マイナ保険証の利用率は本会他事業所(病院)と比べても未だ高くはありません。
当センターにおける日本人の患者様でも、マイナカードは作成したものの、ご自身の保険証と紐づけておられない方もいらっしゃいます。
その際、必要となるのが「資格確認書」です。当分の間、マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに、従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で申請によらず交付されます。
資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)|厚生労働省
マイナンバーカードを取得していない方やマイナカードに健康保険証利用登録を行っていない方は「資格確認書」を提示していただくことによって、マイナ保険証と変わらない負担割合でご受診いただけます。
※注意:マイナ保険証をお持ちの方に、申請によらず交付される書類として「資格情報のお知らせ」というものがあります。これは「資格確認書」とは異なりますのでご注意ください。
この「資格情報のお知らせ」については、何らかの事情でマイナ保険証で資格確認を行えなかった場合に、マイナカードとセットでご提示いただくことで有効となります。

医事課